八王子千人塾塾生の会会則

平成18101

平成2541日改訂

平成2741日改訂

平成3041日改訂

令和341日改訂

令和441日改訂

 (名称)

第1条 この会は、八王子千人塾塾生の会 (略称 「塾生の会」) と称します。

(目的)

2条 この会は、八王子市中央図書館をべースに生涯学習の一つとして、図書館等を利用

       し、会員自らが個人及び会員相互の啓発と親睦を図りながら、「調べ学習」を継続し

       ていくことを目的とします。

(原則)

3条 この会は、次に掲げる原則により活動を行います。

     ア 自律的な組織であること。

     イ  会員の資格は市中央図書館主催「千人塾」講座終了者が誰でも参加できる

         オープ ンな組織であること。

     ウ 市民や行政に広く理解され、会員の輪を広げる組織であること。

(活動内容)

4条 この会は、会員の調べ学習の円滑な進捗・改善につながるよう、次に掲げる活動を

       行います。

     ア 会員はテーマ、 日程を定めて、主体的に調べ学習をすること。

     イ その調べ学習の結果を定例会で発表し、かつ必要に応じて「いちょう街道」に

寄稿すること。

     ウ 会員相互の調べ学習の啓発・援助・意見交換のため最低月1回の例会を行うこと。

開催形式は、リアル、オンラインまたはオンラインと図書館サテライトのいずれ

でも行うことができるものとする。

(会員)

5条 この会は、第2条の目的に賛同し、原則として「千人塾」講座終了者及び受講中の

       者で構成されます。「千人塾」講座未終了の者は、準会員とし「千人塾」受講・修了

    をもって、正会員とします。

    (2)前項のほかに、会の目的に賛同し会員の資質を有すると判断される場合は、役員の

        承認をもって会員として入会することを可とします。

    (3)準会員は本人から入会希望が示されたときはその月から入会を認めます。

       また、2回の見学を経た人は3回目から準会員として取り扱います。

    (4)準会員は発表することはできません。

    (5)入会 ・退会は原則として書面により行うこととします。

(役員)

6条 この会に、役員として世話人若干名、監査役1名を置き、会員の互選により決定

       します。 さらに世話人代表1名を世話人互選により選出します。

    (2)役員の仕期は1年間とし留任を妨げません。年の途中から交代した場合は前任者

       の任期の残存期間とします。

 

(役員の任務)

7条 代表は、会の事務をつかさどり、会の運営が適正に行われるよう統括します。

    (2)世話人は代表を補佐し、会の事務をつかさどり、会の運営が適正に行われるよう

       努めます。

(会計)

8条 この会の会費は、年額1000円とします。

       ただし、会の運営予算に不足が生じるときは定例会で会員の承認を得たうえで、

       臨時に会費を追加で支払っていただく場合があります。会員の承認とは、会費

追加案を提案した定例会に出席した会員の3分の2以上の賛成を得たことをいい

ます。

    (2)「千人塾」講座修了後正会員になった人については、当年度の会費を免除します。

    (3)準会員については、準会員になった月から年度末の3月までの月数×100円を支払う

       ものとしますが、1000円を上限とします。新年度からの年会費は1000円に

       なります。

(会員の責務)

9条 この会の会員は、第2条に定める目的を達成するため、次にあげる事項をお互いに

       遵守します。

     ア 会議および行事には、自発的かつ積極的に参加すること。

     イ 会議では、お互いを尊重した上で発言し活動すること。

(意見の集約)

10条 意見の集約が必要な場合は、少数意見の尊重と構成員総意の集約とします。 全員

       合意による決定を原則としますが、採決が必要な場合は出席者の3分の2以上の

        賛成をもって決定とします。

(会議録の作成)

11条 会議録は、世話人により会議の経緯と決定事項等次回以降の会議に必要な範囲

        でこれを作成します。

(その他)

12条 この会則に定めのない事項で疑義が生じた場合には、その都度協議し決定する

        ものとします。

 

附則

(1)この会則は平成18年10月1日から施行します。なお、年度の役員任期は毎年度3月

   31日までとします。

(2)会員は定例会時に会費を支払うものとします。但し、9月末までに定例会に出席できな

   い場合は下記の口座に送金することとします。この場合の手数料は会員の負担とします。

 <千人塾塾生の会:ゆうちょ銀行:1001052195651

  (上記以外の支払いについては世話人と協議することとします)

    会費を受領した場合は「領収書」を発行します。

  9月末までに会費の支払いが無い場合は退会として扱います